大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2725 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡村大の上告趣意第一点は、違憲をいうも、所論調書の捜査官が強制脅迫

をした事実はこれを認むべき証拠がないばかりでなく、却つて、第一審裁判所はそ

の調書の作成者を証人として尋問してその任意性のあることを認めており、また、

第一審判決は、挙示の多数の証拠を綜合して判示事実を認定したもので、該証拠を

綜合すれば、判示事実を肯認することができるから、所論は、その前提を欠き刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、

これまた、同条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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